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建設業許可を受けると軽微な工事を受注できない?ケース2

建設業許可を取得するメリットの一つが、建設工事請負金額の上限がなくなることです。 建設業の許可を得ていない業者は、軽微な建設工事[mfn]自身の請負代金が1件あたり税込500万円未満の工事です。ただし、建築一式工事であれば「税込1500万円未満の工事」又は「延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事」を指します(建設業法3条1項但書、建設業法施行令1条の2)。[/mfn]しか、受注・施工することができません。建設業許可を取得すれば、その上限が撤廃されるのです。
「建設工事で困った!」ときの相談窓口

「建設工事の法律トラブルに巻き込まれた時、どこに相談すればいいのか分からない」というお問い合わせがよくあります。 もちろん行政書士にご相談いただいてもいいのですが、トラブルの内容によっては他の相談先の方が適していることも…続きを読む










