平成29年6月30日・経営管理責任者要件の改正
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平成29年6月30日から改正「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」が施行され、建設業許可の経営管理責任者要件が変更になりました。
改正内容
建設業許可を得るためには、経営管理責任者がいることが必要です。平たく言えば、経営陣の中に建設業の経営経験がある人が必要、というものです。
経営管理責任者になるための要件は建設業法7条1号で決められており、いずれか一つに該当することが必要です。
イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
このうちの「ロ 国土交通大臣が…認定した者」の要件が以下のように緩和されました。
①同業種の建設業に関する執行役員等としての経営経験期間の短縮
②異業種の建設業に関する経営管理責任者としての経営経験期間の短縮
③異業種の建設業に関する執行役員等としての経営経験の追加
経営管理責任者要件の一覧
経営実務経験5年以上の
経営管理責任者の経営経験5年以上の
経営管理責任者の経営経験5年以上の
執行役員等の経営経験5年以上の
執行役員等の経営経験6年以上の
経営補佐経験7年以上の
経営補佐経験
経営実務経験6年以上の
経営管理責任者の経営経験7年以上の
経営管理責任者の経営経験6年以上の
執行役員等の経営経験なし
これにより、従来は建設業許可が取れなかった業者も許可が取れるチャンスが広がりました。
「うちの会社は許可が取れるのだろうか?」と思っている方は、お気軽にご相談ください。
【松葉会計事務所・松葉行政書士事務所】
担当行政書士:松葉 紀人(まつば のりひと)
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関連項目
本サイトの記事は、すでに改正を反映した内容になっています。詳細な要件などは以下の記事をご参照ください。