平成29年6月30日・経営管理責任者要件の改正 建設業許可の要件 建設業, 建設業法, 建設業許可の要件, 経営管理責任者平成29年6月30日から改正「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件」が施行され、建設業許可の経営管理責任者要件が変更になりました。 改正内容 建設業許可を得るためには、経営管理責任者がいることが必要です。平たく言えば、経営陣の中に建設業の経営経験がある人が必要、というものです。
【小規模事業者向け】一般建設業許可の要件①経営業務の管理責任者とは? 建設業許可の要件 建設業, 建設業法, 建設業許可の要件, 経営管理責任者建設業許可を受けるためには、 建設業に関する一定の経営経験がある者が、常勤の役員等の中にいないとダメという要件です。 建設業経営の素人だけでは許可はもらえず、経営経験者がいても非常勤であればやはり許可はもらえないというも…続きを読む