一般建設業許可の要件①経営業務の管理責任者とは?
更新日:
※令和2年10月1日の改正内容を反映しておりませんので、ご注意ください!
(令和2年9月30日以前の情報)
①許可業種に関し、5年以上役員又は執行役員等としての経営管理経験がある
②建設業に関し、6年以上役員又は執行役員等としての経営管理経験がある
③許可業種に関し、6年以上経営業務の補佐経験がある
建設業許可を受けるためには、
建設業に関する一定の経営経験がある者が、常勤の役員等の中にいないとダメという要件です。
建設業経営の素人だけでは許可はもらえず、経営経験者がいても非常勤であればやはり許可はもらえないというものです。
なぜこのような要件があるのか、どんな人がなれるのか解説していきます。
※令和2年10月1日の改正内容を反映しておりませんので、ご注意ください!
目次
なぜ経営経験が必要となる?
飲食業許可や古物商許可では経営経験者の有無は許可の要件となっていません。経営の素人でも許可をもらうことができます。では、なぜ建設業許可ではこのような要件があるのでしょうか?
それは建設業の特殊性にあります。
どうすれば要件を満たせる?
「建設業の経営経験があること」と、「常勤の役員・事業主・支配人であること」の2つの要件に分けて、順番に解説します。
建設業に関する経営経験がある者
建設業に関する経営経験がある者について解説します。
許可を受けようとする業種と経験のある業種が同じか違うか、どのような役職で経営の執行をしたのかによって必要な条件が変わります。
①許可業種について、5年以上の経営管理経験がある者
許可を受けようとする建設業の業種と同じ業種について、5年以上経営業務管理の経験がある者です。
例えば、舗装工事業の許可を取ろうとする場合、舗装工事業の経営経験が5年あれば該当します。
許可を受けようとする業種と同じ業種の経営経験です。業種についてはこちらの記事を参照ください。
経営経験は、単に経営に関与していただけでなく、以下のように一定の職務上の地位に基づいて経営管理した経験を要します。
個人事業主や会社の役員
まず、個人事業であれば個人事業主や支配人として 3、法人であれば業務執行社員や、会社の取締役、執行役 4、組合の理事等として経営業務の管理責任者に就いた経験が該当します 5。
役員として登記されていても、経営に関与せず工事現場で働いていただけの人は入りません。
同じ業種であれば、個人事業主3年+会社の取締役2年=5年と合計して計算することもできます。
経営業務の管理責任者経験は、法人の登記簿や建設業許可通知書、契約書 6などで証明します。
執行役員など
会社の役員でなくとも、経営管理責任者に準ずる地位にあり、執行役員などの地位に基づいて、経営管理業務を行った経験がある者は要件を満たします 7。
取締役会設置会社において、役員に準ずる地位にある者が、取締役会決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な経営業務の執行権限を与えられ、その権限に基づいて5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験が必要です。
「役員に準ずる地位」か否かは、法人の組織図や社内規程、取締役会議事録などの書類により個別のケースごとに判断されます 8。「執行役員という役職だからOK」「事務局長という役名だからダメ」と形式的に判断することはできないので、具体的な基準は所轄の行政庁に確認する必要があります。
なお、役員と同様に、執行役員3年+取締役2年=5年という通算も可能です 9。
①のまとめ
許可を受けようとする建設業の業種と同じ業種について、5年以上、経営管理責任者又はそれに準ずる地位に基づいて経営を総合的に管理した経験がある者は、経営管理責任者になることができます。
②建設業について、6年以上の経営業務の管理責任経験がある者(平成29年6月改正)
許可を受けようとする業種と異なる業種の経営管理経験でも、6年以上であれば該当します 10。
舗装工事業の許可を取ろうとする場合、大工工事業の経営経験しかなくても、6年以上の経験があれば該当します。
また、舗装工事3年+左官工事3年=6年という複数の業種の合算も可能です。したがって、業種を問わず建設業の経営経験が6年以上あれば、どんな業種であっても経営管理責任者になることができます 11
なお、ここに言う「経営管理経験」も①と同じく、建設業に関し経営管理責任者又はそれに準ずる地位に基づいて経営を総合的に管理した経験を指します。
複数の業種の経営管理責任者になろうとする場合は、この要件を満たすことが必須です。
③許可業種について、 6年以上経営業務の補佐経験がある者(平成29年6月改正)
取締役・執行役・個人事業主に準ずる地位にあり、許可を受けようとする業種について、工事施工に必要な資金調達や人員配置、契約締結など経営業務全般に従事した経験が、6年以上ある者も経営管理責任者になることができます 12。
取締役会設置会社以外の法人や個人事業主の下で働く者は、①ではなく、こちらの適用が問題となります。
補佐経験は、組織図や業務分掌規程、稟議書や人事発令書などで証明します。 13
なお、補佐役4年+執行役員2年=6年の通算も可能で、本条が適用されます 14。
平成29年6月30日改正を踏まえた要件の一覧表
改正後 | 改正前 | 備考 | |
---|---|---|---|
同業種の建設業の 経営実務経験 | 5年以上の 経営管理責任者の経営経験 | 5年以上の 経営管理責任者の経営経験 | 変更なし |
5年以上の 執行役員等の経営経験 | 5年以上の 執行役員等の経営経験 | 変更なし | |
6年以上の 経営補佐経験 | 7年以上の 経営補佐経験 | 期間短縮 | |
異業種の建設業の 経営実務経験 | 6年以上の 経営管理責任者の経営経験 | 7年以上の 経営管理責任者の経営経験 | 期間短縮 |
6年以上の 執行役員等の経営経験 | なし | 新規追加 |
常勤の役員等
上記の経営管理経験者を、法人であれば「常勤の役員」、個人であれば「事業主本人」か「登記された支配人」として置くことが要件です。
常勤性とは?
「常勤」とは、原則として休日を除いて毎日本社・本店等に出勤していることです。他の会社の常勤役員や他の営業所の専任技術者は該当しません。逆に言えば、他の会社の非常勤役員や本店の専任技術者は兼任できることがあります。
岡山県では、法人役員の常勤性は原則として社会保険の加入状況により判断します。
役員とは?
ここで言う法人の「役員」とは、
①持分会社の業務執行社員
②株式会社・特例有限会社の取締役
③指名委員会等設置会社の執行役
④これらに準ずる者
のことです。
会社法の「役員」とは異なり、監査役や会計参与は含まれません。ですから、経営管理の経験者が監査役にいたとしてもこの要件は満たしません。
④これらに準ずる者とは、法人格のある組合の理事等を指します。さらに平成28年6月以降は、取締役等に準ずる地位があり、取締役会の決議により経営業務の具体的な執行権限を与えられた執行役員なども含まれることになりました 15。
経営業務の管理責任者のことで困ったら
「許可を取りたいけれども要件を満たさなくて困っている」
「自分の会社は要件を満たすか分からない」
「要件は満たすはずだが、どう証明すればいいか分からない」
などなど建設業許可の要件でお困りの方がいると思われます。
要件を満たさないと思っていても実は満たしているケースや、逆に許可を取れるはずなのに要件を間違えて遠回りをしてしまうケースもあります。
そんなときは許可申請手続の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。無理だと思っていた許可がスンナリ取れることもあります。
※許可要件を満たさないのに許可を取ることはできません。虚偽申請は一切行いません。
【 脚 注 】
- 例えば新築住宅の基本構造部分に欠陥があった場合、通常の損害賠償責任やアフターサービスとは別に、完成引渡しから10年間、無償修理や損害賠償をする責任を負います(住宅品質確保法による瑕疵担保責任)。 ⮥
- 財産的基礎が要件になっているのも経営の安定性を図るためです。 ⮥
- 支配人とは、事業主に代わって、営業に関する対外的行為をする包括的な権限を有する者のことで、選任したときは登記する義務があります(商法20条~22条)。 ⮥
- 指名委員会等設置会社における執行役のことです。会社の登記簿に役員として登記される者であり、いわゆる「執行役員」とは異なります。 ⮥
- 建設業法(以下「法」という)7条1項イ号。 ⮥
- 建設工事では、許可の有無や金額の多少にかかわらず契約書を交わす義務があります。 ⮥
- 法7条1項ロ、「建設業法第7条第1号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(以下「告示」という)」第1号イ。 ⮥
- 従来は、証明書類として過去5年全期間の契約締結の決裁書などが要求されましたが、緩和されました。 ⮥
- ガイドライン23頁。 ⮥
- 法7条1項ロ号、「告示」第2号イ、ロ。以前は「7年以上」必要でしたが、平成29年6月30日から「6年以上」に引下げられました。 ⮥
- 「建設業許可事務ガイドラインについて(以下「ガイドライン」といいます)」24頁参照。告示には「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とありますが、「建設業に関する経営経験」と考えればいいです。 ⮥
- 告示第1号ロ。以前は7年以上必要でしたが、平成29年6月30日から6年以上に引下げられました。 ⮥
- こちらも従来は、証明書類として過去数年間に及ぶ決裁書や稟議書など多数の書類が要求されることもありましたが、緩和されました。 ⮥
- ガイドライン24頁参照。 ⮥
- 「建設業許可基準における経営業務管理責任者要件の改正について(通知)」やガイドライン22頁を参照。 ⮥