建設業労働者を適法に手伝いに出す2つの方法+α
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建設業の労働者 1を労働者派遣法に基づいて派遣したり、単なる肉体労働力として他の業者に提供すること(「人工出し」「人夫出し」と言われることがあります)は法律で禁止されています。
一方で、「工事現場で人が足りないから手伝いに来てほしい」「手が余ったから他の建設業者で使ってもらいたい」という要望があり、要望に応じて労働者を現場に行かせることもあります。
しかし、それが労働者派遣や労働供給であると認定されると、建設業許可が取り消されたり、懲役や罰金などの刑罰を受けるおそれもあります。
そこで、適法に労働者の手伝いや融通 2を行うための方法を解説します。
目次
方法1:注文主との間で適正な契約を結ぶ
①請負契約を結ぶ
他の業者の現場に手伝いに行く場合は、請負契約(下請契約)の締結によって行うことができます。
他の建設業者に建設労働者を派遣したり、単なる労働力の提供を行うことはできませんが、請負契約を結んで下請として働くことは適法です。
派遣と請負の最大の違いは、労働者が注文者(派遣先)から直接指揮命令を受けて仕事をするかどうかです。
契約書の形式や名称に関わらず、注文者の指揮命令の下に仕事をするのであれば派遣となり、請負業者との指揮命令関係に基づいて仕事をする場合は請負となります 3。
請負は、あくまで注文に応じて仕事をするもので、注文主から仕事のやり方について逐一指示を受けながら行うものではないのです。
請負と派遣の区別基準については、厚生労働省から告示が出ています。
告示の内容を簡潔にまとめると、以下の要件を満たすものが適正な請負です。
①どの労働者を現場に行かせ、どのように仕事をさせ、仕事をどう評価するかは、注文者ではなく請負業者(雇用主)の指示と責任の下で行う
②業務の資金や処理、結果についても請負業者が責任を負う
③単に労働者の肉体労働力を提供するだけではないもの
より具体的な基準については下記の記事を参照ください。
②雇用契約を結ぶ
建設業労働者を派遣するのではなく、注文主に雇用してもらうという方法もあります。
派遣が禁止されているのは、労働者が雇用関係にない派遣先(注文主)から指揮命令を受ける点が問題だからです。
注文主が雇用した者ならば、注文主が指揮命令をすることには何の問題もありません。違法な派遣に該当するか否かに悩むこともなくなります。
もっとも契約責任や社会保険のほか、源泉徴収・所得税(事業所得か給与所得か)など税金の問題も発生しますし、紹介手数料を支払うと有料職業紹介事業に該当するおそれもあるので、専門家のアドバイスを受けてから行うことをおすすめします。
方法2:建設業務労働者就業機会確保事業を利用
「仕事が閑散期に入って、一時的に労働者が余ってしまった。下請に出すことはできないが、解雇はしたくない」という場合、一定の条件下で一時的に他の建設業者に労働者を派遣(送出)することができます。
これが「建設業務労働者就業機会確保事業」と言われるものです 4。
建設業労働者の労働者派遣法に基づく派遣が禁止されているのも、派遣の必要性と労働者の保護のバランスが取るための、この制度があることが理由の一つです。
労働者を送出(派遣)したい事業者は、厚生労働省の許可を受ける必要があります。
ただし、送出労働者とするために労働者を雇用したり、一事業年度において送出する労働者数が自ら行う建設工事の延べ労働者数の5割を超えることや、同じ労働者が送出先で働く日数が1年の半分を超えることは禁止されています。あくまで一時的に労働者が余ったときの措置だからです。
したがって、単に他の建設業者に派遣するだけの事業を行うことはできません。
いずれにしても、就業機会確保事業の利用を考えている事業者は、所属する建設業事業者団体に相談してすることをお勧めします。
+α:民間の建設請負紹介を利用する
「就業機会確保事業は使いにくい」「もっと簡単に職人や下請を探す方法はないのか」という声もあるかと思われます。
その需要に応えて、建設現場の紹介や元請・下請のマッチング事業を行っている民間企業があります。
例えば、ホームページで「建物の基礎工事が出来る下請企業や一人親方を募集。予算○○万円」といった情報をまとめて公開しているケースが見受けられます。
それらの情報を見て、建設労働者の需給調整をすることもできるでしょう。
なお、紹介サービスによって行うことができるのは「請負契約」です。「雇用契約」の紹介・マッチング事業は、建設業で禁止されている「有料職業紹介事業」に該当し罰則を受けるおそれがあります。ご利用の際は規約など必ずご確認ください。
※当事務所は、建設業紹介サービスの情報もしくは商品等に関し一切関与していません。他社の建設業紹介サービス・情報等についてその正確性または一定の品質を保証するものではなく、これらが提供するサービス・情報等を推薦するものではありません。ご利用は必ずご自身の判断と責任に基づいて行ってください。
最後に:コンプライアンスについて
昨今、様々な業界でコンプライアンス(法令を守ること)が声高に叫ばれていますが、建設業界も例外ではありません。
「今までやってきたことだから」「どこの企業もやっているから」と法令を疎かにしていると、行政処分や刑罰を受けるだけでなく、弱味につけこまれて再起不能な状態に陥ったり、会社も個人も社会的な信頼を失ってしまう可能性があります。
建設業の健全な維持・発展のために、コンプライアンス徹底を心がけていきましょう。
【 脚 注 】
- 建設現場で建設作業を行う労働者のみを指します。現場事務所で事務作業をする者や、施工管理のみを行う者は「建設業の労働者」に含まれないので、法令に従って派遣することができます。 ⮥
- 労働者の「貸出」や「融通」という表現から違法な労働供給を想起するかもしれませんが、単に労働者を他の建設業者の現場で働かせる意味で使っています。 ⮥
- 請負契約の形式を取っていても実態は派遣や労働供給である場合(偽装請負)は、派遣や労働供給とみなされ違法となります。 ⮥
- 建設労働者の雇用の改善等に関する法律31条以下で規定されています。 ⮥
- 例えば、「一般社団法人○○建設協会」などが挙げられます。 ⮥
- 「送出事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成17年9月30日厚生労働省告示第456号)を参照。 ⮥