一般建設業許可の要件③財産はいくら必要?
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①自己資本の額が500万円以上あること
②500万円以上の資金調達能力があること
③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業していたこと
建設業許可を受けるためには、請負契約の履行に足りるだけの十分な財産的基礎や信用があることが必要です 1。
目次
要件
倒産のおそれが明白ではない
まず、倒産することが明白である場合には財産的要件を満たしません。まもなく倒産する業者に建設工事を任せることはできないからです。
財産的基礎又は金銭的信用がある
一定の財産的基礎又は金銭的信用があることが要件となっています。具体的には以下のどれか1つの条件を満たすことが必要です。
※都道府県ごとに認められる条件は異なりますので、必ず手引きや窓口でご確認下さい。
①自己資本の額
直前の決算期における貸借対照表の自己資本額が500万円以上あることです。
既存の企業は直前の決算、新規設立の企業は創業時の財務諸表で判断します。
法人の場合は「貸借対照表の純資産合計の額」
個人事業主の場合は
「期首資本金+事業主借勘定+事業主利益
-事業主貸勘定+利益留保性の引当金・準備金」
が500万円以上あれば要件を満たします。
新規設立の法人ならば出資金を500万円以上にすることで要件をクリアできます。
②500万円以上の資金調達能力
500万円以上の資金があるか、金融機関などから500万円以上の融資を受けられることが必要です。
具体的には、金融機関の口座に500万円以上の預金がある場合や、借金の担保にできる不動産を所有している場合が該当します。
金融機関の預金残高証明書や融資証明書によって、資金調達能力を証明します 2。複数の金融機関の残高証明書を合計できる場合もあります。
調達能力の証明が目的なので、証明書取得後に預金が500万円未満となっても構いません。
③建設業許可を得て営業を継続している業者
許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業をしていた場合は、自己資本や預金の額に関係なく財産的要件を満たします。
既存の建設業許可業者が許可の更新を行う際や、別の建設業種の許可を追加取得するときは、この要件を満たせば追加の書類や照明が不要となります。
直近5年間の継続した許可が必要なので、通算5年以上でも連続していなかったり、許可更新後に間が空いたりしたときは①か②の要件が必要です。
補足
自己資本額や資金調達能力は許可申請時に判断されるだけなので、許可取得後に財産が減った(預金が500万円未満になった、債務超過に陥って純資産がマイナスになった等)としても、直ちに許可が取り消されたり、無効となることはありません。
なぜ財産的要件が必要?
「経営業務の管理責任者」でも解説していますが、 建設工事は工期が長期に渡り、契約金額も多額になることが多いため、工事完成まで長期間大きな遂行責任を負います。さらに工事の完成後も長期間にわたって責任を負います 3。
ですから、長期間にわたり、適正で安定した経営できる業者でなければ建設工事を任せられないのです。
そこで、経営の安定性確保のため、経営業務の管理責任者のほか、財産的要件も許可の要件としているのです。