【小規模事業者向け】一般建設業許可の要件①経営業務の管理責任者とは?
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①建設業に関し、5年以上常勤役員や個人事業主等としての経営管理経験がある
②建設業に関し、6年以上経営管理の補佐経験がある
③建設業に関する2年以上の経営経験と、累計5年以上の経営経験がある&補佐がいる
建設業許可を受けるためには、
建設業に関する一定の経営経験がある者が、常勤の役員等の中にいないとダメという要件です。
建設業経営の素人だけでは許可はもらえず、経営経験者がいても非常勤であればやはり許可はもらえないというものです。
なぜこのような要件があるのか、どんな人がなれるのか解説していきます。
目次
なぜ経営経験が必要となる?
飲食業許可や古物商許可では経営経験者の有無は許可の要件となっていません。経営の素人でも許可をもらうことができます。では、なぜ建設業許可ではこのような要件があるのでしょうか?
それは建設業の特殊性にあります。
どうすれば要件を満たせる?
「建設業の経営経験があること」と、「常勤の役員・事業主・支配人であること」の2つの要件に分けて、順番に解説します。
建設業に関する経営経験がある者
建設業に関する経営経験がある者について解説します。
許可を受けようとする業種と経験のある業種が同じか違うか、どのような役職で経営の執行をしたのかによって必要な条件が変わります。
①許可業種について、5年以上の経営管理経験がある者
建設業について、5年以上経営業務管理の経験がある者です 3。
経営経験は、単に経営に関与していただけでなく、以下のように一定の職務上の地位に基づいて経営管理した経験を要します。
個人事業主や会社の役員
まず、個人事業であれば個人事業主や支配人として 4、法人であれば業務執行社員や、会社の取締役、執行役 5、組合の理事等として経営業務の管理責任者に就いた経験が該当します 6。
役員として登記されていても、経営に関与せず工事現場で働いていただけの人は入りません。
個人事業主3年+会社の取締役2年=5年と合計して計算することもできます。
経営業務の管理責任者経験は、法人の登記簿や建設業許可通知書、契約書 7などで証明します。
執行役員など
会社の役員でなくとも、経営管理責任者に準ずる地位にあり、執行役員などの地位に基づいて、経営管理業務を行った経験がある者は要件を満たします 8。
取締役会設置会社において、役員に準ずる地位にある者が、取締役会決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な経営業務の執行権限を与えられ、その権限に基づいて5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験が必要です。
「役員に準ずる地位」か否かは、法人の組織図や社内規程、取締役会議事録などの書類により個別のケースごとに判断されます。「執行役員という役職だからOK」「事務局長という役名だからダメ」と形式的に判断することはできないので、具体的には所轄の行政庁に確認する必要があります。
なお、役員と同様に、執行役員3年+取締役2年=5年という通算も可能です 9。
なお、この要件を満たさない執行役員でも、後述②の補佐経験を満たす可能性があります。
②建設業について、6年以上の経営業務の補佐経験がある
執行役員などの地位に基づいて、6年以上、①の経営管理責任者を補佐した経験がある者は要件を満たします 10。
例えば、営業所長など、対外的責任を有する地位にあって、建設業に関する資金調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般について、従事した経験がある者が該当します 11。
③2年以上の建設業経営経験+累計5年以上の経営経験&補佐
建設業に限らず、他業種での経営経験でも許可を取得できるようにした要件です。
会社の役員等一人だけではなく、組織として経営管理を適切に行う体制があれば要件を充足しますが、小規模事業者では要件を満たすことは少ないと思いますので、詳しい説明は省略します。
(1)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営を担当する者に限る)としての経験を有する者
(2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者 12。
常勤の役員等
上記の経営管理経験者を、法人であれば「常勤の役員」、個人であれば「事業主本人」か「登記された支配人」として置くことが要件です。
常勤性とは?
「常勤」とは、原則として休日を除いて毎日本社・本店等に出勤していることです。「別会社の常勤役員」や「別の営業所の専任技術者」兼任できません。逆に言えば、「別会社の非常勤役員」や「本店の専任技術者」は兼任できることがあります。
岡山県では、法人役員の常勤性は原則として社会保険の加入状況や報酬金額により判断されているようます。
役員とは?
ここで言う法人の「役員」とは、
①持分会社の業務執行社員
②株式会社・特例有限会社の取締役
③指名委員会等設置会社の執行役
④これらに準ずる者(組合の理事や、具体的権限を受任した執行役員など)
のことです。
会社法の「役員」とは異なり、監査役や会計参与は含まれません。ですから、経営管理の経験者が監査役にいたとしてもこの要件は満たしません。
経営業務の管理責任者のことで困ったら
「許可を取りたいけれども要件を満たさなくて困っている」
「自分の会社は要件を満たすか分からない」
「要件は満たすはずだが、どう証明すればいいか分からない」
などなど建設業許可の要件でお困りの方がいると思われます。
要件を満たさないと思っていても実は満たしているケースや、逆に許可を取れるはずなのに要件を間違えて遠回りをしてしまうケースもあります。
そんなときは許可申請手続の専門家である行政書士にお気軽にご相談ください。無理だと思っていた許可がスンナリ取れることもあります。
※許可要件を満たさないのに許可を取ることはできません。虚偽申請は一切行いません。
【 脚 注 】
- 例えば新築住宅の基本構造部分に欠陥があった場合、通常の損害賠償責任やアフターサービスとは別に、完成引渡しから10年間、無償修理や損害賠償をする責任を負います(住宅品質確保法による瑕疵担保責任)。 ⮥
- 財産的基礎が要件になっているのも経営の安定性を図るためです。 ⮥
- 令和2年改正前は許可業種か否かで必要年数が変わりましたが、一本化されました。 ⮥
- 支配人とは、事業主に代わって、営業に関する対外的行為をする包括的な権限を有する者のことで、選任したときは登記する義務があります(商法20条~22条)。 ⮥
- 指名委員会等設置会社における執行役のことです。会社の登記簿に役員として登記される者であり、いわゆる「執行役員」とは異なります。 ⮥
- 建設業法(以下「法」)7条1項、建設業法施行規則(以下「規則」)7条1号イ(1)。 ⮥
- 建設工事では、許可の有無や金額の多少にかかわらず契約書を交わす義務があります。 ⮥
- 法7条1項、規則7条1号イ(2)。 ⮥
- 建設業許可事務ガイドライン(以下「ガイドライン」)25頁。 ⮥
- 法7条1項、規則7条1号イ(3)。 ⮥
- ガイドライン25頁以下。 ⮥
- 法7条1項、規則7条1号ロ。 ⮥