【2017年版】建設業許可の29業種とは?
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建設業の許可業種
軽微な工事 1のみを行う場合を除いて、建設工事の営業をするためには建設業の許可がなければなりません。
建設工事は、下記表に示す通り「土木一式工事」と「建築一式工事」の2つの一式工事と、27の専門工事の計29種類 2に分類されており、建設工事の種類ごとに許可を取得します。営業したい業種に合わせた許可を取らないと、許可をもらっても営業できないおそれがあります。
建設工事の種類 | |||
---|---|---|---|
1 | 土木一式工事 | 16 | ガラス工事 |
2 | 建築一式工事 | 17 | 塗装工事 |
3 | 大工工事 | 18 | 防水工事 |
4 | 左官工事 | 19 | 内装仕上工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | 20 | 機械器具設置工事 |
6 | 石工事 | 21 | 熱絶縁工事 |
7 | 屋根工事 | 22 | 電気通信工事 |
8 | 電気工事 | 23 | 造園工事 |
9 | 管工事 | 24 | さく井工事 |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | 25 | 建具工事 |
11 | 鋼構造物工事 | 26 | 水道施設工事 |
12 | 鉄筋工事 | 27 | 消防施設工事 |
13 | 舗装工事 | 28 | 清掃施設工事 |
14 | しゅんせつ工事 | 29 | 解体工事 |
15 | 板金工事 |
どんな工事がどの業種に該当するか分からないときは、国土交通省「建設業の許可とは」で公表されているガイドラインが参考になります。
◆国土交通省による許可業種の種類・内容・区分の考え方(pdfファイルが開きます)
ガイドラインを参考にしても判断に迷う場合は行政庁に確認して、取るべき許可を判断します。
一式工事許可は万能の許可ではない
建設業の業種は一式工事と専門工事に分かれていますが、一式工事は専門工事の上位互換ではありません。「建築(土木)一式工事の許可を取れば、建築(土木)工事は全て施工できる」というオールマイティな許可ではないのです。専門工事を施工するためには、一式工事ではなく専門工事の許可を取得する必要があります。
一式工事とは「総合的な企画、指導、調整のもとに…建設する工事」です 3。工作物の構造の根幹となる部分の築造や改修等を行う工事であり、原則として2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事とされ、工事内容・規模・複雑性から個別の専門工事として施工することが困難な工事も一式工事に含まれます。 4。
例えばリフォーム工事や小規模な倉庫の新築工事は「建築一式工事」ではなく「内装仕上工事」や「大工工事」に該当することもあります。一式工事の許可しかないのに、それらの専門工事(「軽微な工事」を除く)を行うと無許可工事となり、監督処分を受けるおそれがあります。ご注意ください。