相続手続が楽になる?「法定相続情報証明制度」とは?
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平成29年5月29日から、「法定相続情報証明制度」が開始されました。
「相続手続が簡単になる」と言われていますが、どのような内容で以前と何が変わったのか、どんなときに利用すべきなのか、メリット・デメリットを紹介します。
↑証明書を発行してもらう方法はこちらのページをどうぞ
目次
法定相続情報証明制度とは?
一言で言えば、法定相続情報証明制度とは「亡くなった方(被相続人)の相続人が一目で分かる証明書を、法務局が発行します」という制度です。
法定相続情報=亡くなった方の相続人は誰か、どこに住んでいるのか
証明制度=法務局が証明書を発行する制度
従来の相続手続は?
亡くなった後に必要な相続手続は、家・土地や車の名義変更、銀行口座の解約、株式の相続、相続税の申告など様々あります。
そして、それらの手続を行うときには「誰が相続人なのかを証明する書類」を提出する必要があります。
誰が相続人なのかを調べて証明するために、亡くなられた方(被相続人)の生まれた時から亡くなるまでの戸籍を全て集める必要があります。
したがって、手続ごとに亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍を提出することになります。
しかも戸籍は結婚や本籍地の移転・法改正などの度に新しく作られるので、生涯でいくつもの戸籍が作られることがほとんどです 1。
そのため、相続手続をする時には手続をする度に複数の戸籍書類の束を提出しなければなりませんでした。
手続が終われば戸籍書類は返却してもらえますが、複数の手続がある場合には書類の返却を受けるまで次の手続を進行できず、戸籍書類の束をやりとりするのは嵩張って面倒な上に紛失のリスクがある、提出を受ける側も戸籍書類から相続人を確認するのに時間が掛かる 2等のデメリットがありました。
法定相続情報証明制度でどう変わる?
法定相続情報証明制度を利用すると、無料で、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」という証明書を、必要となる手続の数だけ発行してもらうことができます(以下はサンプルです)。
(法務局発行のパンフレットより引用)
そして、相続手続の際には、戸籍書類を提出する代わりに「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば手続を行うことができます。
家や土地の相続登記や車の名義変更など公の手続だけでなく、銀行や証券会社、会社株式の相続など多くの民間の手続でも使用できるようになっています 3。
なお、あくまで戸籍書類の代わりとなるだけで、手続をする上では別に遺産分割協議書等が必要となる場合もあります。必要書類は個々の手続先において確認してください。
どんなときに利用すべき?
新しく始まった法定相続情報証明制度ですが、これを利用せずに従来通り戸籍書類を提出して手続をすることも可能です。また、法定相続情報証明制度を利用しても証明書を発行してもらうために戸籍書類を収集しなければならないことに変わりはありません。
場合によっては、登記所で法定相続情報証明制度の手続をする分だけ手間が増えてしまうこともあり得ます。
では、どんなときに法定相続情報証明制度を利用すべきなのでしょうか?
手続がたくさんあるとき
まず、複数の相続手続があるときです。
複数の金融機関に口座がある場合や、土地や建物が複数の市町村に点在している場合 4には、それぞれの手続場所で戸籍書類の束の提出や返却を繰り返す必要があります。
順番にやっていたのでは時間が掛かりますし、大量の書類のやり取りのため途中で紛失するリスクもあります。手続する数だけ戸籍書類を用意していたのでは、戸籍の取得手数料が増えてしまいます。特に遠方の場所で手続をしなければならないときは不便です。
法定相続情報証明制度では、手続に必要な数だけ「法定相続情報一覧図の写し」を無料で発行してもらうことができるので、余分な時間と手数料を掛けずに複数の手続を同時に進行させることができます。しかも「法定相続情報一覧図の写し」は1枚から数枚程度なので、嵩張ることもありません。
逆に、1,2件程度しか手続がない場合であれば従来通りの方法で手続をする方が手間が掛からないこともあります。
もっとも不動産を持っていない人でも、複数の銀行に口座を開設していない人は稀ですから、多くの人にとって利用するメリットがあると思われます。
相続人が多く複雑なとき
ほかには、相続関係者が多く、誰が相続人なのかが一見して分かりにくい場合にも有用です。
結婚や離婚を繰り返していたり、養子縁組や未婚の子がいたり、すでに相続人が死亡しており代襲相続が発生している場合など、誰が相続人なのか戸籍を慎重に解読しなければ誰が相続人なのかすぐに判明しない場合があります。
もし戸籍の解読を誤って相続人であるべき人を外してしまうと、手続を進めることができません。
また複雑な戸籍の解読に時間が掛かるのはプロであっても同じです。銀行や証券会社が戸籍の束から相続人を確認するのに時間を要し、手続完了までに多くの時間が掛かるおそれがあります 5。
法定相続情報証明制度を利用すれば、証明書を発行してもらう手続で相続人自身が戸籍の解読をする必要はありますが、証明書発行後はその証明書だけで相続人の証明が可能になります。
金融機関にとってもチェックが容易になるため、手続に要する時間の短縮が予想されます 6。
誰か代わりに手続してもらえる?
法定相続情報証明制度の利用を代理人にやってもらうことはできますが、代理人になれる人は限定されています。
親子や配偶者などの親族か、専門家(弁護⼠、司法書⼠、⼟地家屋調査⼠、税理⼠、社会保険労務⼠、弁理⼠、海事代理⼠、⾏政書⼠)だけです。プライバシーに関わる分野ですので、家族と高い職業倫理に支えられた専門家に限られているのです。
松葉会計・行政書士事務所では税理士と行政書士が協同で業務を行い、法定相続情報証明制度の代理はもちろん、遺産分割協議書の作成や口座解約手続等の代理、相続税の計算・申告も行っております。
無料相談も受け付けております。遺言や相続のこと、まずはお気軽にご相談ください。
【 脚 注 】
- 例えば、80歳の方であれば0歳~12歳までの戸籍、13歳から22歳までの戸籍、23歳から58歳までの戸籍、59歳から80歳までの戸籍が作られている可能性があります。 ⮥
- 特にコンピュータ管理前の手書きの戸籍は慣れていないと解読にかなりの時間を要します。 ⮥
- 民間の機関によってはまだ使用できないところもありますが、これから普及していくことは間違いないものと思われます。 ⮥
- 不動産登記手続を行う登記所は、不動産のある場所を管轄(担当)する登記所です。そのため、不動産が複数の市町村にあるときにはそれぞれ異なる登記所に行かなければならないこともあります。 ⮥
- 例えば、ゆうちょ銀行では書類に不備がある場合や処理が混み合っている場合には1カ月程度掛かることもあると案内しています。 ⮥
- ただし、相続関係が複雑な場合は、証明書と併せて戸籍書類のチェックをする金融機関もあるかもしれません。制度開始間もない状態で金融機関の運用実態が分からないため、あくまで「予想」とさせていただいています。 ⮥