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建設業許可を受けると軽微な工事を受注できない?ケース2

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建設業許可を取得するメリットの一つが、建設工事請負金額の上限がなくなることです。 建設業の許可を得ていない業者は、軽微な建設工事[mfn]自身の請負代金が1件あたり税込500万円未満の工事です。ただし、建築一式工事であれば「税込1500万円未満の工事」又は「延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事」を指します(建設業法3条1項但書、建設業法施行令1条の2)。[/mfn]しか、受注・施工することができません。建設業許可を取得すれば、その上限が撤廃されるのです。

附帯工事とは?3つの要件と具体例を解説!

附帯工事のイラスト

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建設業の許可は29種類の業種ごとに行われるので、軽微な建設工事を除いて、許可を受けた建設業以外の建設工事については、注文を受けて請負契約を結ぶことができません。 しかし、現実には一つの建築物や工作物を造るのに複数の業種の…続きを読む

建設業許可のデメリット?軽微な工事を受注できない?

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軽微な建設工事は、建設業の許可を得ていない業者でも、契約を締結し、施工することができます。 ところが、建設業の許可を持っていることで「軽微な建設工事」を受注できないこともあります。 知事許可と大臣許可の違いにも関係する、…続きを読む

全ての建設業者が知るべき「軽微な建設工事」とは?

軽微な建設工事

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建設工事を行うためには原則として建設業の許可が必要です。無許可で建設工事を行うと建設業法に違反してしまいます。 ただし、例外として「軽微な建設工事」は、許可がなくても請け負うことができます。 許可がなくても受注可能な「軽…続きを読む

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