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建設業許可を受けると軽微な工事を受注できない?ケース2

建設業許可を取得するメリットの一つが、建設工事請負金額の上限がなくなることです。 建設業の許可を得ていない業者は、軽微な建設工事[mfn]自身の請負代金が1件あたり税込500万円未満の工事です。ただし、建築一式工事であれば「税込1500万円未満の工事」又は「延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅工事」を指します(建設業法3条1項但書、建設業法施行令1条の2)。[/mfn]しか、受注・施工することができません。建設業許可を取得すれば、その上限が撤廃されるのです。
知事許可と大臣許可とは?どちらを取ればいい?

建設業の許可には、都道府県知事が出す許可(知事許可)と国土交通大臣が出す許可(大臣許可)があります。 建設業許可を取得するとき、どちらを取得すればいいのでしょうか?その違いと注意点について解説します。




