合同会社代表者の肩書は「代表取締役」でもよい! 起業・法人・組合 代表取締役, 代表社員, 取締役, 合同会社株式会社の代表者は「代表取締役」であり、登記簿にも「代表取締役」と表記されます。 他方、合同会社の代表者は「代表社員」であり、登記簿にもそのように記載されます。…続きを読む