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会社設立業務のプロセス

株式会社設立業務のプロセス

松葉会計・行政書士事務所に株式会社設立のご依頼をなさった場合、どのような流れになるか説明します。合同会社や組合設立であっても、定款認証手続がないだけでほぼ同じ流れとなります。

1.設立する会社の種類の決定

お客様の要望やご予算、事業計画などをお伺いして、設立する会社の種類、発起人(≒出資者)、機関設計、資本金などを決定します。

会社名が使用可能か調査しますので、会社印の作成はできる限り調査後にお願いします。

この時点で報酬のお見積りを行い、着手金をいただいてから業務を開始します。基本料金はこちら。
原則として、お客様に事務所にお越しいただいてのご相談を受け付けております。犯罪収益移転防止法に基づく本人確認のため、運転免許証などを確認させていただきます。
 

2.定款の作成

会社の憲法である定款を作成します。お客様のご要望に応じて定款案を作成し、ご納得いただける形にしていきます。
単なるテンプレートの穴埋めではなく、お客様の作りたい会社・やりたい事業を実現し、予測しうる将来のリスクを回避できる定款作成を目指しています。
 

3.定款の認証

定款に署名をして、公証役場で定款の認証を受けます。

委任状と定款の契印が必要となります。お客様(発起人全員)の実印と印鑑証明書をご用意ください。

当事務所では電子定款を作成しますので、印紙代4万円を節約できます。

定款認証の手数料は約5万2千円です(定款の枚数によって若干手数料が変わります)。
当事務所の者が公証役場に参りますので、お客様が公証役場に赴く必要はありません。
定款チェックと電子署名、認証手続のみを代行する印紙代節約プラン(2万円+税)もあります(定款はお客様に作成していただくプランです)。
 

4.出資の履行・承諾書等の作成

定款認証と同時並行で、発起人代表の銀行口座に出資金の入金(出資の履行)をしていただきます。

通帳のコピー(表・1ページ目・出資金入金欄の3面)を取り、出資の払込証明書を作成します。

その他役員の就任承諾書などの書類を作成します。
既存の口座に入金すればよいので、新しい口座を開設する必要はありません。
払込証明書には会社代表者印を押しますので、会社名称の調査後に印鑑を作成しておきます。
 

5.会社設立登記

法務局で会社の設立登記申請を行います。

申請書類の作成及び申請手続は、提携の司法書士あるいはご自身で行っていただきます。

手続の完了によって、会社が成立します。
申請日が会社の成立日となりますので、特定の日を成立日としたい方はご注意ください。

経験上、書類や手続に不備がなければ、申請から3日~1週間ほどで手続完了の連絡があります(岡山地方法務局の場合)。
 

6.会社設立後の手続

会社設立後に必要となる税務関係の手続は当事務所の税理士が代行いたします。
会計記帳・決算手続のお見積りもいたします。お気軽にご相談ください。
 

7.清算・報酬のお支払い

報酬のお支払いをお願いいたします。

お支払い方法は原則として着手金+後払いですが、個別の案件ごとに対応いたします。

8.アフターフォロー

会社設立後の許認可・会計・税務・経営・その他法律に関するご相談も承っております。

ご相談内容に応じて、弁護士や司法書士など他の専門家も紹介しております。

お客様にご用意いただくもの

1.印鑑証明書(発起人全員分1通ずつ) 

2.発起人全員の実印

3.会社の実印(会社代表印)

4.銀行口座(出資金払込用)

5.定款認証手数料

6.その他必要な書類や資料は別途お伝えします

会社設立のご相談はこちらからどうぞ

 

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