農地の移転・転用
農地を売買したり、農地以外の利用に変更する場合(例:家を建てる、太陽光発電施設にするなど)には市町村の農業委員会や都道府県への許可申請や届出が必要となります。市町村ごとに手続や条件が異なり、簡単に許可が取れるとは限りません。また無許可で売買や利用変更をすると罰則を科されるおそれもあります。
当事務所では、玉野市を中心に岡山県内の農地の移転・転用の許可・届出をいたします。また、農地の相続に関するご相談も受け付けております。
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主な農地の移転・転用に関する業務
・農地移転の許可申請(3条許可)
・農地転用の許可申請(4条許可)
・農地転用のためにする移転の許可申請(5条許可)
・市街化区域における農地転用の届出(4条届出)
・非農地証明を含む各種証明など
料金体系
ご依頼内容 | 基本料金 |
---|---|
3条許可(農地移転) | 5万円 |
4条許可(農地転用) | 7万円 |
5条許可(農地転用+移転) | 7万円 |
4条届出(農地転用) | 3万円 |
3条届出(農地相続) | 3万円 |
非農地証明 | 3万円 |
農地の移転や利用でお困りのことなどございましたら、お気軽にご相談ください。
【松葉会計事務所・松葉行政書士事務所】
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