松葉会計・行政書士事務所
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松葉会計・行政書士事務所 > 行政書士業務・料金のご案内 > ドローン飛行許可

ドローン飛行許可

ドローンやラジコンヘリを飛行させるとき、国土交通大臣または空港事務所長の許可・承認が必要な場合があります。

⇒無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール(国土交通省HP)

当事務所では、飛行許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をさせていただき、必要な書類の作成及び代理申請を行います。

※200g未満のドローンやラジコンヘリでも、許可・届出が必要な場合がありますので、ご注意ください。

⇒ご依頼の流れはこちら

ドローン飛行の許可・承認が必要な場合

許可が必要となる場所

・空港などの周辺の空域

・150メートル以上の高さの空域

・人口集中地区の上空

ドローン飛行禁止区域1

(出典:国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)

承認が必要となる飛行方法

・夜間(日の出前、日没後)に飛行させるとき

・目視できない状態で飛行させるとき

・操縦者以外の人や建物から30メートル未満の距離を飛ばすとき

・お祭りや縁日など多数の人が集まるイベントの上空で飛行させるとき

・農薬や花火などの危険物を輸送するとき

・ドローンを農薬の散布や荷物の運送に使うとき(物件投下)

ドローン飛行禁止区域2

(出典:国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)

注意点

・許可等の期間は原則として3ヶ月以内です。継続的に飛行させることが明らかな事情があるなど特別な場合に限って最長1年の許可が行われます。

・ドローン等を飛行させる場所によっては、航空法以外の許可等が必要になる場合もあります。個別の事情によって異なりますので、気になることがありましたらお問い合わせください。

・許可なくドローン等を飛行させた場合は50万円以下の罰金が科されますので、ご注意ください。

料金体系

下記の料金体系を元にして、個別の事情に合わせてお見積りをいたします。お見積りに納得いただいてから依頼をお受けしますので、ご安心ください。

ご依頼内容
料金(税抜)
申請 基本料金(1台・飛行マニュアルなし) 2万5千円
飛行マニュアル作成+1万5千円
全国・広域の場合+3万円
飛行期間が3ヶ月を超える場合+2万円
承認を要する飛行方法の場合+2万円
資料の一部を省略することが出来る機体以外(1台につき)+1万5千円

ご依頼・お問い合わせ

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